<建設業の元方事業者の方へ>
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、従業員50人以上の事業場にストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設され、平成27年12月1日から施行されています。
この「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)」は、建設業の元請事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、各都道府県産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境改善を実施した場合に負担した機器・設備購入(リースやレンタルを含む。)費用の助成を受けることができる制度です。
職場環境の改善のために、是非ご活用ください。
※ この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。
助成金に関するお問い合わせは、労働者健康安全機構又は最寄りの産業保健総合支援センターでお受けしております。